2020.10.13

【年内最後のチャンス】100万円の“小規模補助金”を申請サポートします(12/10〆切)

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小規模事業者持続化補助金コロナ型は12月10日が年内最後の〆切です!

旅田です。

急ぎお伝えしたいのでいきなり本題ですが、『小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>が再登場しました!

〆切は本年12月10日です。

 

こちら、「地域の雇用や産業を支える小規模事業者等の生産性向上と持続的発展」ならびに「新型コロナウイルスが事業環境に与える影響を乗り越えるために前向きな投資を行いながら販路開拓等に取り組む事業者」に対して国が補助しますという、いわば “コロナ補助金” です。

補助上限が「100万円」、条件によって補助率も「3/4」までアップしています!

 

コロナのせいで悔しい思いをされた経営者や個人事業主の皆さまにとって最適なサポートができればと考えておりますので、ぜひ最後までお目を通していただけますと幸いです。

小規模事業者持続化補助金とは

revival

そもそも『小規模事業者持続化補助金』とは、その名の通り小規模の事業者を対象とした補助金です。

特に、今回の<コロナ特別対応型>では、次のように記載されています。

新型コロナウイルスが事業環境に与える影響を乗り越えるために前向きな投資を行いながら販路開拓等に取り組む事業者への重点的な支援を図ります。

(引用)https://r2.jizokukahojokin.info/corona/

コロナウィルスの影響については連日報道されているように、今日の小規模事業者においてはそのほとんどが対象となるでしょう。

そもそも「小規模」の定義とは?

では、そもそも「小規模事業者」の定義とはどのようなものでしょうか。

それは「小規模事業者支援法」で定められている下記の分類に当てはまるかどうかが基準となります。

(業種) (人数)

商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)

常時使用する従業員の数 5人以下

サービス業のうち宿泊業・娯楽業

常時使用する従業員の数 20人以下

製造業その他

常時使用する従業員の数 20人以下

上記はあくまで「常時使用する従業員」ということですから、労働基準法第20条によるところの「予め解雇の予告を必要とする者」のみを頭数に数えます。簡単に言えば、「会社役員」や「個人事業主」のほか、「契約社員など定まった雇用期間がある従業員」は含まない、ということになります。

(参考)https://www.chusho.meti.go.jp/faq/faq/faq01_teigi.htm#q3

コロナ特別対応型のポイント

4_points

それでは、この<コロナ特別対応型>にはどのような種類があり、誰に対するどんな補助があるのかなど、申請するためのポイントをご紹介していきます。

類型と補助内容

まず、今回の<コロナ特別対応型>には4つの類型があり、それぞれで補助率などの条件が変わってきます

(類型) (補助率) (補助金額) (補助対象)

A類型

2/3 100万円 後述Aに要する経費

B類型

3/4 100万円 後述Bに要する経費

C類型

3/4 100万円 後述Cに要する経費

事業再開枠

定額 50万円または100万円 感染拡大防止の取組に要する経費

(参考)https://r2.jizokukahojokin.info/corona/

 

上記のA〜C類型は、補助対象(補助事業の内容)によって決定します。

  1. サプライチェーンの毀損への対応 (→顧客への製品供給の継続
  2. 非対面型ビジネスモデルへの転換 (→非対面提供可能なビジネスモデルへの転換
  3. テレワーク環境の整備 (→従業員のテレワーク環境の整備

つまり、上記のA〜Cのいずれかに当てはまる小規模事業者が、上限を100万円とする補助金を手に入れられる訳ですね!

注意点としては、上記の投資が補助全体の1/6以上を占めなければいけないことです。

事業再開枠について

また、A〜C類型のほかに設けられている「事業再開枠」は、業種別ガイドラインに則ることで営業停止せざるを得なかった小規模事業者が事業を再開するための取り組みに対して補助するものとなっています。

こちらはA〜C類型とはまた違う適用条件もあるため、詳しくはまた別の記事でお伝えしたいと思います。少々お待ちください。

適用条件まとめ

「事業再開枠」を除く<コロナ特別対応型>の適用条件をまとめると、主には次の①〜③となります。


① 次の補助事業の1つ以上に取り組む

  1. サプライチェーンの毀損への対応(補助率2/3)
  2. 非対面型ビジネスモデルへの転換(補助率3/4)
  3. テレワーク環境の整備(補助率3/4)

② 持続的な経営に向けた経営計画を策定する

③ 日本国内に所在する小規模事業者である


 

今回お考えの事業内容が①〜③を問題なく満たすようであれば、後述の「申請方法」まで読み進めてください。

もしも怪しい条件や不明点があるようでしたら、ぜひ弊社担当者までご連絡ください。連絡先は本記事の最後にまとめています。

補助の例

support

ここまでご紹介してきた通り、この<コロナ特別対応型>の小規模事業者持続化補助金では、事業内容によっては補助率などが変わってきます。

ここで、簡単な事例を元にシミュレーションをご紹介していきます。

〔例1〕ECサイト制作

店舗販売をしていたが、新たにオンライン販売の導入を企画。ECサイト制作費として80万円を投資。

こちらは下線部が「B: 非対面型ビジネスモデルへの転換」に当たるため、B類型の例となります。

よって補助金額は、80万円 × 3/4 = 60万円。

(制作費)80万円 - (補助金)60万円 = (自己資金)20万円

〔例2〕テイクアウト用HP制作

テイクアウト販売を行うため、メニューを掲載したホームページを新たに制作。サイト制作費として160万円を投資。

こちらも「B: 非対面型ビジネスモデルへの転換」に当たるため、B類型の例となります。

ただし、投資額の 3/4 は100万円を越えるため、上限の100万円が補助金となります。

(制作費)160万円 - (補助金)100万円 = (自己資金)60万円

〔例3〕ECサイト制作およびウェブ広告出稿

オンライン販売を行うため、新規のECサイトを40万円で制作。さらにインターネット上での販売促進を目的としたウェブ広告を60万円で出稿。合計100万円を投資。

まず「B: 非対面型ビジネスモデルへの転換」に当たるため、B類型の例となりますね。

ただし、ウェブ広告の部分はどの類型にも当てはまらない可能性が高いです。

しかし投資額の1/6以上(40万円 ÷ 100万円 = 2/5)がECサイト制作費にあたるため、こちらも問題なく補助金が下りるでしょう。

(必要な投資額)100万円 - (補助金)75万円 = (自己資金)25万円

弊社がお手伝いできる分野

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弊社はウェブ制作を中核事業とし、今年で8期目の会社です。

サイトの立ち上げからウェブマーケティングまでトータルでご案内できますので、この “コロナ補助金” をフル活用した集客をご希望の小規模事業者さまは、ぜひお気軽にお問い合わせください!

弊社の対応可能領域

  • HP / LP / ECサイト制作
  • 楽天 / Yahoo! ショップ制作
  • 商品ページ制作
  • ロゴ制作
  • ウェブ広告出稿(Google / Yahoo! / Facebook / Instagram / LINE / Gunosy /SmartNews 等)
  • チラシ / パンフレット / カタログ / 看板 / パッケージ/ POP制作
  • ダイレクトメール
  • 営業資料制作
  • WordPress制作

そのほか、多数の業務実績がございます。詳しくはお問い合わせください。

申請期間

deadline

<コロナ特別対応型>の申請期間は次の通りです。

第1回受付締切

2020年5月15日 (金) ※郵送必着

第2回受付締切

2020年6月5日 (金) ※郵送必着

第3回受付締切

2020年8月7日 (金) ※郵送必着

第4回受付締切

2020年10月2日 (金) ※郵送必着

第5回受付締切

2020年12月10日 (木) ※郵送必着

通常型とは期間が異なる点は注意しましょう。

申請の流れ

step

ここからは、具体的な申請の流れを〔7つのステップ〕でご紹介します。

〔1〕必要書類の準備

まず、こちらから申請書類のテンプレートをダウンロードし、下記の表を参考に必要書類を記入します。

通常は様式1・2・4のみですが、「概算払いによる即時支給」を希望する場合は様式5を、「事業再開枠」「特例事業者の上限引き上げ」を希望する場合位は様式6・7・8を、それぞれ追加で準備する必要があります。

(対象者) (必要書類)

すべての事業者

様式1・2・4

「概算払いによる即時支給」を希望する事業者

様式1・2・4・

「事業再開枠」「特例事業者の上限引き上げ」を希望する事業者

様式1・2・4・6・7・8

「概算払いによる即時支給」とは?

売上が前年同月比20%以上減少している小規模事業者のみが対象となり、交付決定額の50%を概算払いによる即時支給する制度です。今回の<コロナ特別対応型>から特例として認められました。

こちらは、地方自治体が発行する売上減少証明書が必要となります。また、共同申請の場合は対象外となります。

「特例事業者の上限引き上げ」とは?

前述の「事業再開枠について」でも触れた業種別ガイドライン記載業種のうち、下記に該当する場合は補助金額の上限を100万円→150万円まで引き上げることができます。

  • 屋内運動施設
  • バー
  • カラオケ
  • ライブハウス
  • 接待を伴う飲食店

こちらは対象が増える場合もあるそうなので、公募要領は常に最新版をチェックしておきたいところですね。

〔2〕各地域の商工会議所に書類を提出

次に、各地域にある商工会議所にて〔1〕で準備した書類を提出します。

こちらに中小企業診断士の方がいるので、書類内容の不備などを指摘していただきます。

よって、足を運ぶ際には電話などでの事前予約をしておきましょう

全国の商工会議所は下記より確認できます。

https://www5.cin.or.jp/ccilist

〔3〕修正書類を商工会議所へ再提出

〔2〕で指摘された書類を再度、商工会議所に提出し、中小企業診断士の方に最終確認をしてもらいます。

内容に問題がなければ、商工会議所の方が様式3の書類を作成してくれます。

この際、書類作成の完了日を案内されます。確認しておきましょう。

〔2〕で書類が完璧なら、こちらのステップは不要です。

〔4〕商工会議所で様式3の書類を受け取る

ここでは様式3の書類を受け取るのみです。

なお、ここまでで既に2回は商工会議所に足を運ぶ必要があるので、手間を考えると電子申請の方が良いかもしれませんね。

電子申請は6月下旬から案内があるようです。

〔5〕貸借対照表・損益計算書を準備

最後の必須書類として、直近1期分の「貸借対照表」および「損益計算書」を準備しましょう。

なお、これらはCD-RまたはUSBメモリーで送付ことになります。

損益計算書がない場合

確定申告書(表紙および別表4(所得の簡易計算))でOKです。

決算期を一度も迎えていない場合

こちらの書類は不要となります。

共同申請の場合

各社の「貸借対照表」および「損益計算書」をご準備ください。

〔6〕日本商工会議所に郵送する準備

ここまでですべての書類が準備できました!

これらをまとめ、日本商工会議所に郵送しましょう。

<紙で用意したもの>

  • 様式1「申請書」*必須
  • 様式2「経営計画書」*必須
  • 様式3「支援機関確認書」*必須
  • 様式4「補助金交付申請書」*必須
  • 様式5「概算払請求書」
  • 様式6「事業再開枠に係る申請書」
  • 様式7「事業再開枠取組計画」
  • 様式8「誓約書」

<CD-ROM/USBで用意したもの>

  1. 貸借対照表 (直近1期分)*必須
  2. 損益計算書(直近1期分)*必須

〔7〕書類郵送

準備した書類とデータを同封し、下記に郵送します。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
日本商工会議所 小規模事業者持続化補助金 事務局
〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-11-8
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

締切日は当日消印有効ですので、最後まで諦めずに進めましょう!

お問い合わせ・リンク集

contact_us

本件についてのお問い合わせは、弊社担当窓口までお願いいたします。

貴社にとって最適なサポートプランをご一緒に考えていきましょう!

お問い合わせ

(Email)ikitsuke@legit.co.jp

(電話番号)03-5728-6825

(担当)岩渕・旅田

リンク集

  1. 日本商工会議所 小規模事業者持続化補助金<コロナ特別対応型>|https://r2.jizokukahojokin.info/corona/
  2. 中小企業庁 FAQ「中小企業の定義について|https://www.chusho.meti.go.jp/faq/faq/faq01_teigi.htm#q3
  3. 業種別ガイドライン|https://corona.go.jp/prevention/pdf/guideline.pdf
  4. 公募要領〔第4版〕(PDF)|https://r2.jizokukahojokin.info/corona/files/6615/9231/3012/koubo_r2c_ver4.pdf
  5. 日本商工会議所|https://www5.cin.or.jp/ccilist

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この記事を書いた人

yamada_koki

旅田 康貴ディレクター / デザイナー / イラストレーター

デザインが一番苦手なデザイナーを目指しています。最近、名字が変わりました。

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